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規約

星空コンサート実行委員会 規約

(名 称)
第 1条 本会は、「星空コンサート実行委員会」とする。
(事務所)
第 2条 本会の事務所は実行委員会会長宅におく。
(目 的)
第 3条 四郷地区の文化の向上と、地域住民の交流・親睦を深めることを目的とする。
(事 業)
第 4条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
 (1)年1回、文化事業を行う。
 (2)企画運営は、実行委員会で行う。
(役 員)
第 5条 本会に次の役員を置く。
委員長 1名  副委員長 1名  書記 1名  会計 1名
 (1)役員は、委員の互選により選出する。
 (2)役員の任期は、1年とし再任は妨げない。
(顧 問)
第 6条 本会は、顧問を置くことができる。
(会 議)
第 7条 本会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
(会 計)
第 8条 本会の収入は、補助金・チケット等による収入をもってこれにあてる。
第 9条 本会の会計年度は、毎年4月1日〜翌年3月31日とする。
附則
この規約は、平成22年4月1日より施行する。