四郷地区人権教育推進協議会規約

(名   称)

第1条      本会は、四郷地区人権教育推進協議会と称し、事務局を四郷地区市民センター内におく。

(組   織)

第2条      本会は、地区内諸団体の代表及び教育機関、行政機関の代表でもって、組織する。

(目 的)

第3条      本会は、憲法に定められた基本的人権をまもるため、同和問題その他不合理な人権にかかわる問題の解決をめざし、教育活動を推進することを目的とする。

(事   業)

第4条      本会は、前条の目的を達成するため、次の事項を行う。

 (1)        人権問題に関する情報交換及び教育推進方式の連絡協議

 (2)        人権問題に関する資料の収集及び発行

 (3)        その他目的達成に必要な事業

(役   員)

第5条      本会に、次の役員をおき、任期は1年とする。ただし再選を妨げない。

 (1)  会長 1名   (2)副会長 3名   (3)書記 1名   (4)会計 1名

                 (5)理事(連合自治会、民生委員、保護司の代表及び人権擁護委員のほか役員会で必要と思われる委員)

2.  役員は、役員会で選出し、総会で承認を得る。ただし理事は必要に応じて役員会で選出することができる。

3.  補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

(顧   問)

第6条      本会に顧問をおくことができる。顧問は会長が役員会の同意を得て委嘱する。

(会   議)

7条      本会の会議は、総会、役員会とし、必要に応じて会長が招集する。

2.  会議の議決は、出席者の過半数とする。

(会   計)

第8条      本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2.  本会の経費は、委託料・寄付金・助成金及びその他収入をもって充てる。

(会計監査)

第9条      本会に、会計監査をおく。

2.  会計監査は経理を監査し、総会において報告する。

3.  会計監査は総会で選出する。

(そ の 他)

10条    規約の改正は、総会の議決による。

2.  この規約に定めのない事項については、役員会で審議決定し総会に報告する。

付則  この規約は昭和59年6月8日から施行する。

付則  この規約は平成2年7月19日一部改正

付則  この規約は平成6年6月26日一部改正

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