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四郷地区連合自治会規約
第 1 条  本会は、四日市市四郷地区連合自治会と称し、事務所を四郷地区市民センター内団体事務局に置く。
第 2 条 本会は、四郷地区民の福祉増進並びに地区の発展を図るため、四郷・高花平・笹川間の連絡調整を行うことを目的とする。
第 3 条 本会は、各連合自治会の会長他7名以内の役員をもって構成する。
第 4 条 本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.相互親睦に関すること。
2.防災保安に関すること。
3.共通の課題の実現に関すること。
4.各種広報連絡事務に関すること。
5.その他地区の発展に関すること。
第 5 条 本会に次の役員を置く。
1.会長1名・副会長2名・書記1名・会計1名・監査2名は、互選により選出する。
  なお、上記役員のほか、四郷地区連合自治会長より推薦のあった者1名を四郷地区ホームページ作成委員会顧問とする。
2.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
3.副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
第 6 条 本会は、毎年度当初の会議を総会として、事業報告・収支決算報告・事業計画・予算の審議決定及び役員選出を行なう。総会は、第3条の構成員及び旧役員により組織し、過半数の出席により成立する。議決は、過半数をもって決する。その他の会議は、必要に応じて会長が招集する。
第 7 条 本会の会計は、必要に応じて負担金・その他でまかなうものとする。
第 8 条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日とする。
第 9 条 本会に顧問を置くことができる。
第 10 条 本会の規約改廃は、総会の決議を必要とする。
付 則 この規約は、昭和51年4月28日から実施する。
改 正 平成 9年 4月28日 一部改正
平成12年 5月 9日 一部改正
平成14年 5月 7日 一部改正
平成19年 5月17日 一部改正
平成20年 5月15日 一部改正
平成21年 5月14日 一部改正