四郷地区福祉教室運営委員会規約

第1条 (目 的)
     本会は、四郷地区における地域福祉の推進を図ることを目的とする。
  2. 地域住民の福祉に対する啓発活動を行い、地域住民に福祉の理解と地域の福祉
    の輪を広げていくことを目的とする。

第2条 (名称及び事務局)
     四郷地区福祉教室運営委員会(以下「本会」という)と称し、事務局を四郷在宅介
     
護サービスセンターに置く。

第3条 (活 動)
     本会は前条の目的の達成のために、次の活動を行う。
     (1)四郷地区福祉教室の運営に関すること。
     (2)その他の目的達成のために必要なこと。

第4条 (構 成)
     本会は、四郷地区社会福祉協議会、四郷在宅介護サービスセンター、及び四郷地
     区に居住する者より選出された委員をもって構成する。
   2.四郷地区社会福祉協議会よりの選出に関しては、四郷地域、笹川地域、高花平地
     域の3地域よりそれぞれ選出されるものとする。
   3.委員の定数は若干名とする。

第5条 (役 員)
     本会は次の委員をおく。
     (1)委員長     1名
     (2)副委員長    2名
     (3)会計       1名
   2.前項の他、顧問及び参与を置くことが出来る。

第6条 (役員の選任)
     役員の選任については委員の互選により選出する。
   2.顧問及び参与は本会の同意を得て置くことが出来る。

第7条 (役員及び委員の職務)
     委員長は本会を代表し、会務を掌握する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に
     事故がある時はその職務を代行する。
   2.委員は活動施行に必要な事項を審議する。

第8条 (役員及び委員の任期)
     役員及び委員の任期は2年間とする。但し、再任は妨げないものとする。
   2.委員就任期間内に所属団体を退任した場合、所属団体で協議の上後任者を選任
     し、委員会にて選任するものとする。
   3.補欠によって就任した委員の任期は前任の残任期間とする。

第9条 (会 議)
     役員会及び委員会は必要に応じ委員長が召集し、議長となる。
   2.委員会は委員の総数の過半数をもって成立し、協議は出席の過半数をもって成立
     する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
   3.会議に出席できない場合は、予め通知された事項についてのみ代理者にその権
     限を委任し、また書面で議決に加わることができる。
   4.日常の軽易な事項については委員長が専決し、必要に応じて委員会に報告する。
   5.顧問、参与は委員長の求めに応じ出席する。

第10条 (会 計)
    (1)本会の事務費等経費は四郷在宅介護サービスセンターの負担、その他の収入
      をもってあてる。
    (2)会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。

第11条 (その他)
     この規約に定めのない事項及び本会の運営に関して必要な事項は会議において
     協議し定めるものとする。


付則
     この会則は平成11年 4月 1日から施行する。
     この会則は平成19年 4月 1日改正し、施行する。