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四郷地区自主防災協議会規約


第1条

(名称)

  • この組織は、四郷地区自主防災協議会(以下、「四防協」という)という。

第2条

(目的)

  • 本四防協は、四郷・笹川・高花平の3連合がお互いの特性を活かし、いざと言う時にお互いに助け合える血の通った互助の精神に基づき、四郷地区内の防災関係諸団体相互の連携と活動の充実を目指して、自主防災体制の確立を図り、もって災害に強いまちづくりに資することを目的とする。

第3条

(事業)

本四防協は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

  • 地区防災体制の確立及び連携に関すること。
  • 情報の収集伝達に関すること。
  • 防災活動の調査研究及び住民の防災意識の高揚に関すること。
  • 防災訓練等の訓練計画の作成等に関すること。
  • その他防災に関すること。

第4条

(組織)

本四防協は、次の各号に掲げる委員で組織する。

  • 四郷地区連合自治会長、四郷連合自治会長、笹川連合自治会長、高花平連合自治会長、各町自治会長
  • 四郷消防分団代表
  • 四郷地区民生委員・児童委員協議会会長
  • 四郷地区社会福祉協議会会長
  • 四郷地区老人会会長
  • 四日市南警察署四郷交番所長
  • 各町自主防災隊隊長
  • 各町市民防災隊隊長
  • 高花平特別防災隊隊長
  • 四郷地区自主防災活動推進委員会代表
  • 四郷地区市民センター館長
  • その他、地区防災に関係する団体の代表者及び会長の指名する者

第5条

(役員)

本四防協に会長、副会長、書記、会計、幹事を置く。

  • 会長は四郷地区の連合自治会長の中から選任する。
    • 会長は、本組織を主宰し、これを代表する。
    • 会長に事故ある時は、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。
  • 副会長は、3名とし、このうち2名には会長以外の四郷地区の連合自治会長の2名をあてる。
  • 書記2名、会計1名は委員のうちからそれぞれあてる。
  • 幹事は、若干名とし、防災活動に関係する団体・機関から会長が選任する。

第6条

(役員の任期)

  • 本四防協の役員及び委員の任期は、4月1日〜次の年の3月31日までの1年とし、再任は妨げない。
  • 但し、欠員の生じた場合の補欠役員及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第7条

(監査)

本四防協に監査2名を置く。

  • 1)監査は本四防協の会計監査を行う。任期は1年とする。

第8条

(会議)

会議は、総会、役員会及び本部役員会とする。

  • (総会)
    • 総会は、原則として、年1回開催し、会長、副会長、書記、会計、幹事、委員及び監査をもって構成し、会長が議長となる。
    • 本四防協の総会は、緊急の場合、会長が召集し、その議長となる。
    • 総会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
      @事業及び予算に関すること。
      Aその他必要な事項に関すること
    • 総会は、委任状を含め、その過半数をもって成立し、出席者の過半数をもって議決される。
    • 顧問は、会長が、必要に応じ委嘱することができる。
    • 総会で決定した事項のうち、防災対策上、会長が特に必要と認める事項について、地区住民に周知を図るものとする。
  • (役員会)
    • 本四防協の円滑な運営を図るため、役員会を置く。
    • 役員会は、会長、副会長、書記、会計及び幹事を以って構成する。
  • (本部役員会)
    • 本四防協は迅速、臨機応変な運営を図るため本部役員会を置く。
    • 本部役員会は、会長、副会長、書記及び会計を以って構成する。

第9条

(防災活動推進委員会)

  • 本四防協は、その目的を実現するため役員会の了承と各連合自治会長の推薦をえて、防災活動推進委員会を設置することができる。 また、必要に応じて、活動専門委員会を設置することができる。

第10条

(事務局)

  • 本四防協の事務局は、四郷地区市民センター内(室山町645−1)に置く。

第11条

(防災計画)

  • 本会は、地震等による災害の予防及び災害の防止を図るため、「四郷地区防災計画」を別に定める。

第12条

(会計)

  • 1.本会の予算は、市補助金その他をもってあてる。会計年度は、毎年4月1日〜翌年の3月31日とする。
  • 2.科目間の流用は可能とする。


(附則) 本規約は、平成17年 6月28日から実施。
平成18年10月19日一部改正。
平成20年 6月13日一部改正。
平成21年 6月12日一部改正。