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〜使用料収納の流れ |
使用許可の申請 | 使用許可を受けようとする者は、使用日の属する月の初日前1か月から申請できる。 但し、地域団体、(減免対象)サークル登録団体は3か月前から申請できます。 |
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〜使用料還付の流れ |
使用変更・取り消しの場合、代表者の印鑑、振込口座、使用許可書(青色)の写しが必要です。 | ||||||||||
@ | 還付の方法は、変更・還付申請書に記入された指定口座に入金します。但し、口座のない場合は、会計管理室窓口において現金払いもできます。 | |||||||||
A | 下記の2点の場合に限り、還付されるべき使用料を新たに使用許可申請する際の使用料に充てることができます。 | |||||||||
★変更・還付通知書を交付されると同時に使用許可申請を行うこと。 | ||||||||||
★還付の対象となったセンターの使用許可申請を行うこと。 | ||||||||||
原則として既に収められた使用料は還付しないが、例外として還付する場合 | ||||||||||
@ | 天災や事故など、使用者にもセンターにも妨げない状況となった場合 (暴風警報、大雨洪水警報、大雪警報等が発令など) |
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A | センターの業務上、施設等を貸し出せない状況になった場合 (選挙等、またセンター事業等で使用するなど) |
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B | 使用者の都合で使用許可の取り消しを申請し、許可された場合 | |||||||||
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地区市民センターは、出張所と区民間の複合施設と規定してあることから次の3項目は使用できません。 | ||
営利事業(サークルなどの講師が会員一人ひとりから月謝を取るなど) | ||
政治活動(特定政党の支持、政党の利害に関係するなど) | ||
宗教活動(特定の宗派、教派、教団の支持など) |
申請書に記入された使用時間は、必ず厳守してください。(準備 、片付け、清掃を含む) | ||
キャンセルの場合は、必ずセンターまで連絡してください。(後の手続きが必要です) | ||
センター使用許可書は、前月までには必ず提出してください。 | ||
駐車は、北側の駐車場をご利用ください。多人数の場合は、乗り合わせての配慮をお願いします。 | ||
会場使用後は、利用日報を記入し、2階階段上がり口の提出箱に投函してください。 | ||
許可を受けないでポスター(掲示)・チラシ等を置かないでください。 | ||
冷暖房使用の場合は、必ず終了後スイッチを切ってください。(設定温度は冷房28度、暖房20度程度にしてください) | ||
持ち込まれたペットボトル・缶ジュース・その他のゴミ等は、使用団体の責任でお持ち帰りください。 | ||
トイレを汚した場合は、自分で拭き取るなど後処理をしてください。また、汚物入れ・ゴミ箱にオムツ等は入れないでお持ち帰りください。 | ||
センター備品の破損、紛失等が合った場合は、速やかにセンターに報告してください。 | ||
サークルの備品は、センターへ保管できません。 | ||
センター備品を無断で持ち出さないでください。 | ||
センター北側の駐車場入り口のチェーンは、取り外しが簡単にできますので閉まっている場合ははずしてお入りください。 |
2019年8月14日更新 四郷ホームページ作成委員会
三重県四日市市